日本総合病院精神医学会専門医制度規則 過渡的措置に関連する細則

 

第1条 平成16年3月までの過渡的措置期間中に専門医資格を取得したものについては、平成18年3月までに履歴書の再提出を求めて5年以上総合病院精神医学の研修を行ったことを確認し、さらに同じく平成18年3月までに専門医認定試験を行い、それに合格したときに、専門医資格を継続することとする。

 

第2条 平成16年3月までの過渡的措置期間中に指導医資格を取得したものについては、8年以上総合病院精神医療に従事した経験を有することを明らかにするために、平成18年3月までに履歴書の再提出を求め、この条件が満たされた場合に指導医資格を継続することとする。


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